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環境衛生管理

環境衛生管理業務は、大きく分けて2つの業務に分かれます。『清掃管理業務』『衛生管理業務』です。

『清掃管理業務』ってどんな事するの?

そもそも清掃管理業務の目的は、「美しく、衛生的な環境を作る」ことです。
「掃除」といえば、床面だけのように思われますが、床面だけでなく、壁紙や扉、什器・備品など、立体面にも気を配り、各部屋の特性に応じ、バランスの取れた美観・衛生を維持していきます。
また、単にビルと言ってもその用途によって清掃管理の内容は異なってきます。ビルに使用される床材や壁材の材質もさまざまなものが利用されており、これらの特性に合った清掃管理を行わなければなりません。

より衛生的に、そして経済的に管理をしていくためにも、最近では清掃管理方法が、「事後清掃」から「予備清掃」に変わってきています。「予備清掃」とは、汚れてしまってから掃除をするのではなく、建物内に汚れを持ち込ませない清掃、汚れる前に処置し定常的に美観・衛生を保持する清掃方法です。洗浄作業を排除したドライ方式は、現代のビルにふさわしい清掃方法だと言えます。

このように、清掃管理業務の質が上がるにつれて、そこに従事する人たちに対して、専門的な知識と管理能力が要求されるようになりました。こうした背景の中で、現在全国に60万人いるビルメンマンの中から「ビルクリーニング技能士」が着々と養成されています。

『衛生管理業務』は何をしているの?

衛生管理業務の目的は、「健康と快適な環境の提供」です。人工的空間であるビル内環境の衛生に対し、法律としても『建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)』が、維持すべき環境基準として定められており、ビルメンでは、この基準が実際に守られているかどうかを測定・点検し、基準に合致するよう調整しているのです。

環境基準にはさまざまなものがあります。例えば「空気環境」です。浮遊する粉塵、温度、相対湿度、CO、CO2、気流などの項目が設定されており、定期的に測定を行います。また「飲料水」についても、残留塩素の測定や、水質検査を定期的に行い、貯水槽の清掃や給水管の洗浄なども行っています。建物を利用する一般の人の目に見えない部分となる「排水」も、排水槽・汚水槽の清掃、排水設備の定期点検などを行っています。最近は目にすることも少なくなったネズミや昆虫についても、衛生害虫の生態を調査し、統一的な駆除を実施している成果だと思われます。

ビル管理法では、清掃を含むこれらの業務を営業する者について、一定の基準を満たせば知事登録が可能としており、登録業者は優良業者の指標となっています。

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