本文へメニューへ

最新ニュース


建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項第1号に規定する講習会等を指定する省令の一部を改正する省令の施行に伴い、このほど厚生労働省健康局生活衛生課より、各都道府県・政令市・特別区の建築物衛生主管課へ事務連絡が行われた。

平成14年12月26日に行われたこの事務連絡においては、@建築物環境衛生総合管理業の指定団体、A築物空気調和用ダクト清掃業及び建築物排水管清掃業の作業従事者研修を実施する者の指定、B指定団体等が実施する作業従事者研修、C事業主自ら行う作業従事者研修等について、詳細が案内された。

◆詳細
 厚生労働省「登録業者等の団体の指定及び作業従事者研修について」
 http://www.bmisland.net/news/file/0129_siteidantai.pdf
 (↑クリックするとPDFファイルが開きます)


関連ニュース

前画面へ戻る